どのような場合でも給付を受けることができる?
労災保険は事故や怪我で被害にあった従業員を守るためだけに作られた制度です。しかし、どのような場合でも給付を受けることができるわけではなく、労働保険の給付が支給される条件があるので、その条件を満たしている必要があります。
つまり、その条件を満たすことができていない人は、怪我をしても入院をしても労災保険の給付を受けることはできないということです。その基準のことを、労災認定基準といいます。労災認定基準には、仕事中の場合の、業務災害の労災認定基準と、通勤中の場合の、通勤災害の労災認定基準というものが、それぞれ設定されています。
要するに、仕事中の事故や怪我の場合は、業務災害の労災認定基準を満たしていないと労災保険の給付を受けることができないということです。通勤中の事故や怪我の場合は、通勤災害の労災認定基準を満たす必要があるということです。
業務災害の労働認定基準の詳細は、仕事を行う上で必要な準備、後片付け、それに付随する作業などです。また、担当外の業務でも必要な業務だと認定される場合があります。また、休憩中でも労災保険が適用される場合もあります。
注意して欲しい点は、自然災害や私的な行動における災害など、業務と関係のない行動で起こした怪我などは労災保険の対象とならないという点です。通勤災害の労災認定基準の注意点もあります。
それは、合理的な通勤経路から逸脱した、または、通勤経路を途中で中断し、別の経路をとった場合は、労災保険が認められない場合があるという点です。つまり、意味のない寄り道中に起きた怪我は労災保険の対象にはならないということです。業務災害の場合も通勤災害の場合も、仕事をさぼらずに真面目にやれということですね。