労災保険は安いだけじゃない

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自転車通勤にも労災保険は適用される?

電車やバスを利用するほどではないから、あるいは交通費を節約したいから、などの理由で自転車通勤を選ぶ方が多くなっています。 しかし、自転車通勤中の事故は昨今の健康志向ブームも手伝って年々増加する一方。いつ自分がその当事者になってしまうか分かりません。

会社勤めをしている方なら、入社時に「労災保険」に加入しているかと思いますが、実はこの労災保険が自転車通勤にも適用されるという事を知らないという人が多いのも事実です。 企業による周知が足りていないというのも問題ですが、自動車事故に比べてまだまだ自転車事故は軽視されがちなのが一番の問題ですね。

自転車通勤中の事故には、自分が1、加害者になる場合と、2、被害者になる場合の2パターンが考えられます。 1の場合は言うまでもなく加害者である個人に対して損害賠償責任が発生するものですが、肝心の労災保険の問題となるのは2の場合です。

2の場合は、労災として認定されるかどうかの判断として最も重要なのが、「合理的な経路を通って」職場に向かっていたかどうか、という事です。 企業によっては、自転車通勤をすると申告した際に通勤経路が分かる書類の提出を義務付けている所もあります。 ウーバーイーツや出前館などのフードデリバリーで、自転車や原付で配達をしている方は、ウーバーイーツの労災保険など、配達業の労災保険特別加入をする必要があります。 要するに、この経路以外を通っている時に事故にあった、というのであれば労災保険は適用されません。

ただし、いくつかの例外もありますので、必ず自分で確認し、どこまでが労災保険の適用範囲内なのかを理解しておくことが必要です。 もし労災保険が認定されれば、治療費の全額支給のほか、怪我の状態で労働が難しいと判断されれば、それに応じた支給があります。

労災保険に未加入であれば通常通り健康保険適用で3割の自己負担となりますから、これは本当に安いと言うほかありませんね。