労災保険の充実した補償内容
労災保険は、労働者の業務上・通勤途上での病気・けが・障害・介護・死亡を
政府が補償する保険です。
社員・パート・アルバイト・日雇い労働者全ての労働者が対象となり、
1人でも労働者を使っている事務所は、強制加入になります。
労災保険料の負担は全額事業主負担で、原則、雇用保険料と合わせた
「労働保険料」を事業主は申告して納付する必要があります。
労災保険の労災保険率は、
一番低いものが金融・保険・不動産で0.25% 、
危険度の高い水力発電や隧道の仕事においては 8.9% と
事業の種類により異なります。
労災保険の療養(補償)給付として労災病院で治療を受けた場合には、
健康保険と異なり原則として労働者の自己負担はありません。
また、療養のため働けず賃金がもらえない時には、
休業(補償)給付があります。休業4日目から休業1日につき、
給付基礎日額の6割相当が給付されます。
他にも傷病が長引いて長期療養を要する時は傷病(補償)年金、
傷病治療後に障害が残った場合には、障害(補償)給付を年金または一時金で受け取れ、
重度の障害で介護を受ける時には、介護(補償)給付があります。
万が一労働者が亡くなってしまった場合には年金または一時金として、
遺族(補償)給付と埋葬(料)給付 もあります。
労災保険の給付内容は充実しております。
安い労災保険料でここまでカバーされるとなると、
やはりきちんと労災保険に加入すべきで、
利用できるものは利用したほうがいいと思います。
労災保険は労働者の保険で、事業主や役員等は対象となりません。
しかし、中小事業主や一人親方など一定の要件を満たす場合には
特別加入が認められています。
特別加入が出来るのであれば、万が一の時のために
労災保険は加入をしておいたほうが安心だと思います。